特定投資家 / 一般投資家制度に関する「期限日」のお知らせ

平成19年9月30日から施行された金融商品取引法(およびこれに関連する銀行法等の改正)により、お客様を「特定投資家」(いわゆるプロ投資家)と「一般投資家」(いわゆるアマ投資家)に区分する制度が導入されました。 お客様が一般投資家である場合は、投資家保護の観点から、金融商品取引業者等(以下「業者」といいます。)に課される規制(以下「業者規制」といいます。)を通じた保護を受けることになります。これに対し、お客様が特定投資家である場合は、その知識・経験・財産の状況から金融取引にかかる適切なリスク管理を行うことが可能と考えられるため、取引の円滑化の観点から、一定の業者規制(業者と投資家との間の情報格差の是正を目的とする規制その他の規制)については適用されないこととなります。

投資家区分

特定投資家と一般投資家の区分は下記の表に記載のとおりです。特定投資家のうち一定のお客様は、その選択により、契約の種類ごとに一般投資家に移行し、一般投資家と同様に業者規制による保護を受けることができます。また、一般投資家のうち一定のお客様は、その選択により、契約の種類ごとに特定投資家に移行することができます。ただし、一般投資家のお客様より特定投資家への移行のお申出を受けましてもご希望に添えないことがございますので、あらかじめご了承ください。

  


期限日

一般投資家であるお客様が特定投資家に移行された場合は、移行の有効期間は、当社が移行のお申し出を承諾した日(以下「承諾日」といいます。)から次の7月31日(以下「期限日」といいます。)までとなります。期限日後も特定投資家としてのお取り扱いの継続をするためには、期限日までに、お客様に更新のお申し出をしていただき当社がそれを承諾する必要があります。更新のお申し出は次の7月1日以降にしていただくことができます(承諾日から期限日までの期間が1カ月以下の場合は、承諾日の翌日以降にしていただくことになります。)が、当社内の手続の関係上、継続をご希望される場合にはなるべく早くお申し出いただくようお願いいたします。なお、特定投資家としてのお取り扱いを望まれなくなった場合、当社所定の方法でお申し出いただければ、期限日前におきましても、一般投資家としてお取り扱いさせていただきます。

これに対して、特定投資家であるお客様が一般投資家に移行された場合には、期限日の適用はなく、再び特定投資家として取り扱う旨のお申し出がお客様よりあり当社が金融商品取引法の規定に従ってそれを承諾する日まで(なお、それまでにお客様が適格機関投資家となられた場合は、適格機関投資家となられた日の前日までとします。)、お客様を一般投資家としてお取り扱いさせていただきます。

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