スチュワードシップ・コード

日本版スチュワードシップ・コードの受け入れと行動方針

2020年9月30日
ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社

ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社は、「責任ある機関投資家」の諸原則≪日本版スチュワードシップ・コード≫の趣旨に賛同し、投資先企業の持続的成長を促し、顧客・受益者の中長期的な投資リターンの拡大を図るために、2014年に同コードの受け入れを表明しました。その後、2017年5月に改訂、2020年3月に再改訂された同コードにつきましても受け入れを表明し、それぞれの原則に基づく当社の行動方針を以下のとおりに定めます。

原則1. 機関投資家は、スチュワードシップ責任を果たすための明確な方針を策定し、これを公表すべきである。

当社は、スチュワードシップ責任を果たすための行動方針を策定・公表するとともに株式運用において実施する投資先企業の継続的なモニタリング等を通じてスチュワードシップ責任を果たします。
議決権行使を投資先企業と対話する手段のひとつと考え、資産運用会社として受託者責任を適切に遂行するために議決権行使に関する基本方針を定め公表します。企業との対話にあたっては、サステナビリティ(ESG要素を含む中長期的な持続可能性)を考慮し、当該企業の価値向上やその持続的成長を促します。

当社にとってESGの重要性はますます高まっており、ESGの分析は投資プロセスに不可欠なものとなっています。ESGを企業戦略に統合することは企業が長期的に企業価値を向上させる上で重要であり、運用プロセスにESGを統合することで企業のビジネス環境への理解が深まり、従来の財務分析ではとらえられないようなリスクや機会を特定することが可能になると考えています。投資に影響を与える可能性のある重要なESG要因を特定、評価することは、顧客・受益者の中長期的な投資リターンの拡大に繋がると考えています。

原則2. 機関投資家は、スチュワードシップ責任を果たす上で管理すべき利益相反について、明確な方針を策定し、これを公表すべきである。

当社は、利益相反の有無に十分留意するとともに顧客及び受益者の利益を第一に考え、行動します。
顧客・受益者の利益の確保や利益相反防止のために、議決権行使や対話に重要な影響を及ぼす利益相反が生じ得る主な局面を特定のうえ、議決権行使に関する基本方針に定め公表します。また、当グループのグローバルガイドライン(以降ガイドライン)に則して議決権行使を行います。ただし、当社が直接行使する議決権において、ガイドラインに則さない議決権行使を行う場合は、運用リスクにかかる当社会議体に付議します。
運用担当者は、スチュワードシップ責任を果たすべく運用成果の最大化を追求し、忠実義務を果たします。議決権行使に際しても、顧客及び受益者の利益のため、株主利益の最大化を目的として議決権の行使を行います。

原則3. 機関投資家は、投資先企業の持続的成長に向けてスチュワードシップ責任を適切に果たすため、当該企業の状況を的確に把握すべきである。

当社は、スチュワードシップ責任を適切に果たすため、投資先企業の継続的なモニタリング等を通じて投資先企業の状況を的確に把握するよう努めます。また、議決権行使においては、適切な判断を行うべく財務状況や経営体制等を的確に把握するよう努めます。

原則4. 機関投資家は、投資先企業との建設的な「目的を持った対話」を通じて、投資先企業と認識の共有を図るとともに、問題の改善に努めるべきである。

当社は、サステナビリティを考慮しながら、投資先企業の企業価値の向上や持続的成長のため、必要に応じて投資先企業と建設的な「目的を持った対話」を行い、問題があればその改善に努めます。

原則5. 機関投資家は、議決権の行使と行使結果の公表について明確な方針を持つとともに、議決権行使の方針については、単に形式的な判断基準にとどまるのではなく、投資先企業の持続的成長に資するものとなるよう工夫すべきである。

当社は、顧客の許容されるリスクの範囲で最善の利益を得ることを目的として、顧客又は受益者のため長期的視点に立ち、利益相反に十分に留意したうえで株主利益を最大化するように議決権を行使します。なお、当社は議決権の行使にあたっては、投資一任契約又は投資信託契約の規定ならびに法令諸規則等に抵触しない限りにおいて、当グループの議決権行使に係わるグローバルポリシーを最大限尊重するものとします。
当社は、議決権行使に関する基本方針、ガイドライン及びその行使結果を個別の投資先企業ならびに議案ごとにホームページ上で公表します。
加えて、当社が説明が必要と判断した議案については、賛否を問わず、その理由を公表します。

当社は、議決権行使助言会社であるインスティテューショナル・シェアホルダー・サービシーズ(ISS)社のサービスを利用しています。 提供を受けている主なサービス内容は、当社のガイドラインに基づく議決権行使の推奨(理由を含む)や行使結果のウェブサイト運営となります。

※外国株式に係わる、当社のガイドラインに基づく議決権行使の推奨については、ドイツ以外の株式ではISS社より、ドイツ株式ではIVOXグラス・ルイス社より提供を受けています。

原則6. 機関投資家は、議決権の行使も含め、スチュワードシップ責任をどのように果たしているのかについて、原則として、顧客・受益者に対して定期的に報告を行うべきである。

当社は、議決権行使を投資先企業と対話する手段のひとつと考えており、顧客及び受益者に対して議決権行使に関する基本方針、ガイドライン及びその行使結果をホームページ上で公表します。

原則7. 機関投資家は、投資先企業の持続的成長に資するよう、投資先企業やその事業環境等に関する深い理解のほか運用戦略に応じたサステナビリティの考慮に基づき、当該企業との対話やスチュワードシップ活動に伴う判断を適切に行うための実力を備えるべきである。

当社は、投資先企業の企業価値の向上や持続的成長に資するよう、継続的に研鑽を積んで参ります。また、持続的な自らのガバナンス体制・利益相反管理や、自らのスチュワードシップ活動等の改善に向けて、本コードの各原則(指針を含む)の実施状況を定期的に自己評価し、更新を行った場合は、当該結果を公表します。

スチュワードシップ活動の自己評価_2023年
DWS Stewardship Report 2023

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